相続人が一人もいないとき、亡くなった方の財産はどうなるのでしょうか。結論から申しますと、亡くなった方の財産は最終的に国が取得することになります。
しかし、内縁の配偶者や事実上の養子など、亡くなった方との間に特別なつながりがあった方(これを「特別縁故者」といいます)については、国が相続財産を取得するその前に、家庭裁判所に対して、相続財産の一部または全部の分与を請求することができるのです。
これが特別縁故者の相続財産分与制度です。
サリュでは、証拠の作成・収集から家庭裁判所への申立手続き、そして実際に相続財産を取得するまで、フルサポートさせていただきます。













































