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特別縁故者による相続財産分与申し立て -証拠収集から相続財産取得までフルサポート-

内縁配偶者や事実上の養子・養親の方必見

特別縁故者に対する相続財産分与

どんな制度?

 相続人が一人もいないとき、亡くなった方の財産はどうなるのでしょうか。結論から申しますと、亡くなった方の財産は最終的に国が取得することになります。
 しかし、内縁の配偶者や事実上の養子など、亡くなった方との間に特別なつながりがあった方(これを「特別縁故者」といいます)については、国が相続財産を取得するその前に、家庭裁判所に対して、相続財産の一部または全部の分与を請求することができるのです。

これが特別縁故者の相続財産分与制度です。

 サリュでは、証拠の作成・収集から家庭裁判所への申立手続き、そして実際に相続財産を取得するまで、フルサポートさせていただきます。

相続財産分与を認めてもらうためには?

①及び②に該当することを証拠を示して
裁判所に認めてもらう必要があります。

  • 1 大家さんや管理会社との直接交渉 まずは、直接大家さんや管理会社に電話やメール等で、敷金の返還を請求して、交渉をします。
  • 2 少額訴訟 交渉しても敷金が返還されない場合には、少額訴訟という制度があります。 少額訴訟は、60万円以下の比較的少額のお金を回収するために設けられた制度で、通常の裁判より簡単に利用することができます。訴状を出してから1~2カ月後に審理が開かれ、原則1回で判決が出るので、すぐに敷金を取り戻すことができます。

サリュでは、証拠の作成・収集もサポートさせていただきます。お気軽にお問い合わせください。

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手続きの流れ

  • 相続人の死亡

     亡くなった方に相続人があることが明らかでないとき(相続人がいないとき)、亡くなった方の財産は法人となります。

  • 相続財産管理人選任の申立て

     利害関係人または検察官の請求により、家庭裁判所は相続財産の管理人を選任します。以後、亡くなった方の財産は相続財産管理人が管理します。

  • 相続債権者及び受遺者に対する弁済

     被相続人に対して債権を有していた相続債権者(例えば、亡くなった方にお金を貸していた人)や遺言によって財産の贈与を受ける受遺者の請求があれば、亡くなった方の財産はまずその弁済に充てられます。

  • 特別縁故者による相続財産分与の申立て

     家庭裁判所に①特別縁故者であること②相続財産の分与が相当であることを認められれば、特別縁故者は亡くなった方の財産の全部ないし一部の分与を受けることができます。

  • 残余財産の国庫への帰属

     それでも余った財産は国が取得することになります。

弁護士費用

個別事案により異なるため、
ご事情に合わせてご相談させていただきます

どうぞお気軽にお問合せください。

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よくある質問

なぜ特別縁故者による相続財産分与が
認められているのですか。

亡くなった方の遺志を推測したとき、その財産を国に取得させるよりも、亡くなった方と特別なつながりがあった方に取得させたほうが合理的だからです。

亡くなった方に相続人がいる場合にも
認められますか?

いいえ。亡くなった方に相続人がいる場合には認められません。

過去の一時期において特別な縁故が
あった場合でも認められますか。

はい。亡くなったその時において特別縁故関係が必要なわけではありません。

法人でも認められますか。

はい。老人ホームなどの法人でも特別縁故者に該当し得ます。

申立てをするのに期限はありますか。

はい。相続人を捜索するための公告で定められた期間が満了した後3ヶ月以内に請求することが必要です。

どこの裁判所に申し立てればよいですか。

亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。

申立てにはいくら必要ですか。

収入印紙800円分と連絡用の郵便切手が必要です。

申立てには何が必要ですか。

申立書と添付書類(申立人の住民票又は戸籍附票)が必要です。

申立てが認められる確率は
どれくらいですか。

依頼者によって事情が異なりますから一概に申し上げることはできません。
しかし、参考までに、平成24年に全国の裁判所に申し立てられた1122件についてみれば、認容件数928件(82.7%)、却下80件(7.1%)、取下げ109件(9.7%)となっています。

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